0163名無しさん@涙目です。(京都府)@無断転載は禁止 [CL]2017/05/23(火) 01:28:46.55ID:nOYRA/ce0 >>160 年少の未成年の親権者には監督責任があるからそれを問う場合、未成年に損害与えられて、 その監督すべき親がこいつです、というために戸籍で証明するわけだが その子飼いは未成年で蓮舫の親族なのかね