>>793
いやもう70年前に決まってるから

免責特権 - Wikipedia
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E8%B2%AC%E7%89%B9%E6%A8%A9

免責特権の効果は院外で責任を問われないことである(日本国憲法第51条)。
通常であれば負うべきとされる法的責任(民事上の不法行為責任や刑事上の訴追、
その他法律上の責任)が免責される。刑事訴追された場合において裁判所は免責特権の
対象となる発言であると認めるときは公訴を棄却する(刑事訴訟法第339条1項2号)。