効果

免責特権の効果は院外で責任を問われないことである(日本国憲法第51条)。
通常であれば負うべきとされる法的責任(民事上の不法行為責任や刑事上の訴追、
その他法律上の責任)が免責される[14][15][16]。
刑事訴追された場合において裁判所は免責特権の対象となる発言であると
認めるときは公訴を棄却する(刑事訴訟法第339条1項2号)[17][18]。

院外において政治上・道義上の責任について追及されるのは本条とは別の問題であり
免れるものではない[14][18]。国会議員が所属する政党等の内部規律に従って
政治責任が追及され処分が行われることは本条とは関係がない[14][17]。
また、国会議員の演説・討論・表決について選挙民によって
政治的責任が問われることは議会制民主主義をとる以上は当然とされる[19]。

また、本条は「院外」での免責を認めるものであって、国会議員には
規則・紀律に従う義務がある以上、院内においては本条と無関係に
懲罰事犯の対象となりうる(日本国憲法第58条第2項)[20][17][6][18][1]。