>>438
>風説の流布で訴えられるかな

民事でも刑事でも無理でしょう
自民党に懲罰動議を出してもらうくらいしか方法がない

顧問弁護士に裁判起こさせるという手段ではなく、他の集団を使って正すべき
落選運動とか

憲法51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。