>>351
>免責特権は民事には関係ないぞ。
>民事と刑事の区別付いてる?
馬鹿は絡んでこないで

免責特権の効果は院外で責任を問われないことである(日本国憲法第51条)。通常であれば負うべきとされる法的責任(民事上の不法行為責任や刑事上の訴追、その他法律上の責任)が免責される