>>295
それは逃げ口上だ

>その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、
>国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情
お前はこれに該当する可能性を提起しているのだろ? それなのにどれに該当するかと言う意見すらないの?