>>116
国会議員の発言により名誉を害された病院の院長が自殺した事例で、
判例(最判平成9・9・9)は、
国会議員の発言が名誉毀損にあたるような特別の事情がある場合、
国の賠償責任の可能性があることを示唆しました。

ただし、その特別な事情とは、「職務と関わりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、
または虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、
議員がその権限の趣旨に明らかに背いたと認められること」とし、
本件においては、そのような特別の事情を認定せず、
賠償請求を棄却しています。

高須が該当するかは裁判所判断