マジレスすると、国家公務員は、公用文の書き方について、漢字とか送り仮名とかは決まった書き方で書くことが決められている
(「公用文作成の要領」(昭和27年通達内閣閣甲第16号)

これに基づいてみると、次の点が公用文の書き方に沿っていない
http://i.imgur.com/eapRHf9.jpg

(一枚目)
☓今治市の区域指定時より →今治市の区域指定時から
(多義になることを避けるため、「より」は比較するときのみ使い、時点の開始は「から」を使うこととされている)

☓内閣府は規制緩和部分は担当 →○内閣府を規制緩和部分について担当
(同一単文において、主格の「は」は一度のみしか使わない)

(二枚目)
☓「○平成30年4月開学…」 →○「○ 平成304月開学…」
(一枚目との箇条の書き方にゆらぎ。一枚目は○のあとにスペースを入れていないが、二枚目は入れている。正しくはスペースを入れる形で、入れない人もいるが、役人は統一されてない書き方を決してしない)

☓大前提に →○前提に
(大前提という言葉はない)

☓共有いただきたい →○共有していただきたい
(共有いただきたいという言葉はない。おそらく口語であり、公用文では使わない)