0560名無しさん@涙目です。(愛知県)@無断転載は禁止 [US]
2017/05/17(水) 19:42:42.83ID:AkCcufVr0(「公用文作成の要領」(昭和27年通達内閣閣甲第16号)
これに基づいてみると、次の点が公用文の書き方に沿っていない
http://i.imgur.com/eapRHf9.jpg
(一枚目)
☓今治市の区域指定時より →今治市の区域指定時から
(多義になることを避けるため、「より」は比較するときのみ使い、時点の開始は「から」を使うこととされている)
☓内閣府は規制緩和部分は担当 →○内閣府を規制緩和部分について担当
(同一単文において、主格の「は」は一度のみしか使わない)
(二枚目)
☓「○平成30年4月開学…」 →○「○ 平成304月開学…」
(一枚目との箇条の書き方にゆらぎ。一枚目は○のあとにスペースを入れていないが、二枚目は入れている。正しくはスペースを入れる形で、入れない人もいるが、役人は統一されてない書き方を決してしない)
☓大前提に →○前提に
(大前提という言葉はない)
☓共有いただきたい →○共有していただきたい
(共有いただきたいという言葉はない。おそらく口語であり、公用文では使わない)