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官庁への口利きの見返りに財産上の利益を得る行為

政治家が官庁への口利きの見返りに財産上の利益を得る行為は、あっせん利得罪として処罰される。2000年に成立した処罰法によって、「口利き政治」からの脱却を目指す。

あっせん行為の範囲は、行政処分の許認可、競争入札、売買などの契約にわたる。政治家が支持者などの依頼に応じて、これら行政処分にかかわる働きかけをし、政治献金などの形で報酬を受けることを禁止するものだ。

処罰の対象となるのは、国会議員をはじめ、その公設秘書、地方自治体の首長や議員。政治家の行政上の職務権限の有無を問わないところが特徴だ。違反した場合、最高で3年の懲役刑が定められている。