>>26
違います


(2) 本事案についての当委員会の認定
本事案そのものについては、女性 A 及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから
当委員会は中居氏及び女性 A からヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行
為態様については明らかでない部分がある。
したがって、当委員会は、

⚫ 守秘義務を負う前の女性 A の CX 関係者への被害申告(本事案における具体性のあ
る行為態様が含まれる)
⚫ 女性 A に生じた心身の症状(本事案直後から重篤な症状が発生して入院に至り、
PTSD と診断された)
⚫ 本事案前後の女性 A と中居氏とのショートメールでのやりとり(本事案における具
体性のある行為態様及び女性 A の認識が含まれる。なお、中居氏は、女性 A とのシ
ョートメールでのやりとりは削除済みと述べた)
⚫ CX 関係者間の報告内容、関係者のヒアリング、客観資料、CX 関係者からの被害申
告に関するヒアリング結果、両者の守秘義務解除要請に対する態度(女性 A は当委
員会に対する全面的な守秘義務解除に同意したが、中居氏は守秘義務の解除に応じ
なかった)
⚫ 女性 A と中居氏の当委員会のヒアリングにおける証言内容・証言態度

などをもとに、日本弁護士連合会「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」[6]に
基づき事実認定を行った。

その結果、当委員会は、2023 年 6 月 2 日に女性 A が中居氏のマンションの部屋に入って
から退室するまでの間に起きたこと(本事案)について、女性 A が中居氏によって性暴力
による被害を受けたものと認定した。
<調査報告書P.26-27>