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大韓民国憲法 現行憲法(1987年制定)(第六共和国憲法)

第2章「国民の権利と義務」
第32条
・全ての国民は勤労の権利を有す。国家は社会的、経済的な方法により勤労者の雇用促進と適正賃金の保障に努力しなければならず、また法律が定めるところにより最低賃金制を施行しなければならない。
・全ての国民は勤労の義務を有す。国家は勤労の義務の内容と条件を民主主義的原則により法律によって定める。