>>1
先進国では、憲法として「勤労の義務」が定められておるのは、 日本以外では中国と韓国のみなんじゃ。
条文の一部を引用しておくぞ。

中華人民共和国憲法(1982年制定)

第2章 公民の基本的権利及び義務
第42条
1.中華人民共和国公民は、労働の権利及び義務を有する。
2.国家は、各種の方途を通じて就業の条件を作り出し、労働保護を強化し、労働条件を改善し、かつ、生産の発展を基礎として、労働報酬及び福祉待遇を引き上げていく。