>>57

さらに高裁判決
能年が撮影時に過酷な環境に置かれていた点は真実性が認められ ←★
〈違法性が阻却され、不法行為は成立しない〉。
また
〈報じた目的の公益性も認められる〉
として名誉棄損は成立せず となり

他2点は「真実かどうか分からない」
ので
「いずれも理由がないから棄却する」

ですw