>>685
どちらも、警察官や検察官に事情を聞かれることをいいます。 ちなみに、正式名称は「取調べ」です。 警察官や検察官の犯罪捜査等の手続を規定している「刑事訴訟法」では事情聴取という言葉は使われず「取調べ」で統一されています。