>>553
警察庁のサイトより

>犯罪被害者等のための施策

>加害者に実際の居住地を知られることにより危害を加えられるおそれがあるなど、やむを得ない理由がある場合は、
>訴状等に実際の居住地を記載することを厳格に求めることはせずに受け付ける取扱いをする