>>1,5
秘匿という制度がある
レイプDVストーカーなどの被害者は住んでない住所でもいい

695: 2024/02/19(月) 15:09:46.40 ID:JsqTyvMF0
ttps://yakuin-lawoffice.com/相手に住所を知らせず訴訟ができる?/
>訴状には住所を記載する必要があります。しかし、一定の場合には被告に住所を明らかにしないまま訴訟をすることが可能です。「秘匿」という制度です。
>例えば、現住所を秘密にしておきたい場合には、実際には居住していない便宜的な住所(例えば、前住所、住民票上の住所、実家の住所、代理人弁護士の事務所)