>>613
殺人罪の場合は情状酌量で執行猶予がつく場合すらあるからね
何年も介護し続けた親や身内を殺した時など
何年もDVの被害を受けてた妻が夫を殺害した場合など

に比べて不同意わいせつは、そういうのないだろうからな
けっこうキツいというか、金積んで示談にして許してもらうしかないというw