>>479
いや、決定的と言えるほどの証拠があるなら方針というレベルじゃないと思うが
何より君自身決定的と言える証拠があると思っていながら弁護人が示談金払って示談しようという方針に合意するか?
弁護人は依頼主の君や伊東の意志に反して示談を持ち掛けるなんてできないはずだが