>>599 自己レス もう少し解説すると

報道機関の名誉毀損の裁判では、週刊誌の報道が仮に真実ではなくても、真実だと信じる相当な理由があってきちんと取材を尽くしていれば名誉毀損にはならないという、“真実相当性”の原則がある もう1つ重要なのは、文春は“性加害があったかどうか”は問題点にしていなくて、“そういうことを訴えている女性がいる”と報道していること
これを法律用語で「適示事実」という 
※性加害があったかどうかは主題ではないし争点にはならない※
文春もそこはよくわかって記事を書いている
よく読んでみたまえ
「松本人志はA子に〇〇した」とは書いていない
「A子さんが〇〇と言っている」としか書いていないのである
大方の弁護士が文春が勝訴すると言ってるのはそのせいだ
法律家が文春をよく読めば「適示事実」を前提にした記事だと誰もが解るだろう
しかし、松本が敗訴すれば"性加害はあった”と一般大衆は思ってしまう
松本人志にとって非常に危険な裁判だ