「同意、不同意」をどうやって判断するの?
その疑問に応えよう 解説する

新井浩文を覚えているだろうか?
自宅で出張マッサージ店の女性従業員に乱暴の上、無理やり性交したとして、強制性交罪に問われた新井浩文は無罪を主張したが東京高裁判決において懲役4年をうたれ上告しなかったため刑が確定した

さて、この裁判で争われたはセックスはしたが、「同意があったか否か」が争われた
当たり前だがそいった内心の情には「物証」などはあり得ない
では、裁判官はどのうように判断を下すのか?
女性の内心の情を新井は把握できたのかが重要になる またそこに齟齬がなかったのかが重要になる

ドメスティックな犯行の立証では証言の合理性が重要になり、その反証も重要なる
証言と反証どちらに妥当性があるかを裁判官は吟味することなる 
被害女性の証言に合理性があると判断され、人証と認められ、新井の反証には矛盾あると退けられたわけだ

つまり、人証と反証がどちらに整合性があるかで、裁判所が判断する

今だに、「証拠がない」との書き込みを多く散見するがその前提が間違えている
証拠とは物証だけだと曲解の上で語っているゆえの誤謬だ
証拠には、物証・書証・人証とある
証言に整合性あれば「人証」になる
そして「人証」はすなわち証拠だ
今回の文春の記事には「人証」と認定できる証拠だらけだ