>>90
ならんよ
精神的、肉体的苦痛に対して応分の補償を要求するのはなにも問題はない
民事裁判所も忙しいからできることならとっとと当事者間で話をつけてもらったほうがありがたいはず
加害者(あるいは加害者扱いされた側)は納得できないのなら裁判で争えばいい