0204名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2024/01/10(水) 08:58:50.62ID:/INCdLa90 信用失墜罪 信用毀損罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損した場合に成立し、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(刑法233条前段)。