日刊スポーツ[2024年1月9日11時15分]
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202401090000325.html

大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏(54)は9日までに、自身のx(旧ツイッター)を更新。一部週刊誌による一般女性への性的行為強要疑惑が報じられ、活動休止を発表したダウンタウン松本人志(60)について言及した。

東国原英夫氏が過去に週刊文春へ訴訟を起こし、その際の経験を語る投稿を引用し、名誉毀損裁判を解説した。「既に弁護士は就いているでしょう。相手方がいる話ですし、真実はこれから裁判によって明らかになるでしょうが、仮に名誉毀損になるならやっぱり慰謝料の額を高額にしないとダメですよね。週刊誌や月刊誌の場合には100万円、200万円の慰謝料を払っても売れた方が得ですからガンガン書いてきます」と切り出した。

さらに「名誉毀損裁判の難しいところは、真実でなくても(事実無根だったとしても)、『真実相当性』があれば名誉毀損にならない(敗訴)場合があることなんです。真実相当性とは取材をどれだけきっちりやっていたかがポイントになります。ですから、今後裁判でとことん闘うにしても、結果、週刊文春が取材をきっちりやっていたということになれば、たとえ事実無根でも名誉毀損にならない(敗訴)場合があり、その場合、事実無根なのに世間では事実があったと錯覚されるんです。ですから裁判でとことん闘うなら、どこまでが事実でどこからが事実でないのか社会に向けてきっちりと説明する方が得策です」と続けた。

そして、プライバシー保護の観点から解説を続けた。「また近年は公人・準公人(芸能人を含む)であっても、プライバシーは保護される判決の傾向にあります。今回の件が名誉毀損の話だけでなく、プライバシーの側面もあるということに持ち込めば、その部分は上記の真実相当性の論理は適用されません。つまり名誉毀損は認められなくてもプライバシー侵害は認められるということになります。いずれにせよ、たとえ事実無根であっても、真実相当性があれば(取材の適切性があれば)名誉毀損にならないというところが、今後の裁判の攻防戦になると思います」とつづった。

※以下出典先で