>>618
強制性交等罪は「故意犯」
被疑者が女性の同意があると認識していた場合には罪が成立しない

山川が女の同意があると認識していたか否かについては、「行為前のシャワー」も含め犯行時の状況等さまざまな事実・証拠から判断されてる
つまり、山川は「同意は無かったが〜」などと訳のわからないことを喋ってはいるが、警察検察の捜査によって同意と認識させる女の言動があったと認定された

これが問題なら、世の中のあらゆる人が疑惑の対象になる