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北村弁護士の見解を貼っておく
山川穂高は検察から無罪に準じる評価を受けたとの考え
山川を中傷する人はよく考えてな

「仮に起訴しても、有罪にできるだけの証拠が今のところ見当たらないということ。それは証拠を総合して判断した場合にということです」
「これはいわゆる刑事手続きの中では、起訴された後の無罪ではありませんが、起訴する前の嫌疑不十分というのはそれに準ずるものと考えていいと思います」
「証拠上は女性の同意があった可能性も十分にあるというふうに判断されたものと思われる」