刑法第188条
「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、
6月以下の懲役若しくは禁固又は10万円以下の罰金に処する」

刑法で禁止されている行為を「平気でできます」と公言するバカww