西村含め礼拝所不敬罪を知らない奴が多すぎる

(礼拝所不敬及び説教等妨害)

刑法第188条
1 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。