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 「ガールズケイリン」と呼ばれる女性競輪の20代の選手が、指導役だった40代の男性競輪選手から性行為に関する発言などのハラスメントを受けたとして、男性選手に約450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、西日本の地裁であり、裁判長は一部の発言に違法性があると認め、男性選手に11万円の支払いを命じた。

 原告は、日本競輪選手会に所属する女性選手。競輪界には「師弟関係」と呼ばれる文化があり、女性選手は「師匠」にあたる男性選手からトレーニングや選手としての振るまい方などの指導を受けていた。

 女性選手は訴状で、2018年から19年にかけて、男性選手から練習場で指導を受ける中で「セックスばかりしやがって」などと性的な発言をされ、精神的な負担で心療内科を受診し、5試合の欠場を余儀なくされたと主張。 

 「性的自由や性的自己決定権を侵害された」として、精神的損害のほか、欠場しなければ得られたはずの賞金や手当の支払いを求めていた。

 男性選手は口頭弁論で「セックスばかりしているから成績が悪いんだろ」という趣旨の一部の発言を認めたが、「恋人に夢中になって練習を怠っていることへの例えとして使った」などと反論し、セクハラには当たらないと主張していた。

 選手会は地裁に提出した回答書で、女性選手からの被害申告を受けて19年6月に男性選手に厳重指導をしたと明らかにしていた。

 判決後、被告側の弁護士は「事実誤認があるため控訴する」などとコメントした。