2017年(平成29)年7月13日に改正刑法が施行され、それにより、強制わいせつ罪などの性犯罪が「親告罪」から「非親告罪」となりました。 これまでは、強制わいせつで検察官が公訴の提起(起訴)するには被害者等の告訴が必要でしたが、法改正により不要となりました。