>>517
和解を勧めるだけではなく、和解が成立しなかった場合には名誉毀損が成立するかどうかの判断も当然します
このケースの場合は、文春の掲載した「ホモセクハラ」が事実かどうかです
民事裁判と刑事裁判で要求される立証の程度が異なるのは確かですが、
民事裁判でも当然、証拠に基づいて事実認定を進めます。
争点については可能な限り当事者の主張立証を尽くさせます。
事務所側も代理人弁護士をつけており、十分な反証の機会を得たうえで判決を受けていますから、
その結果である事実認定の内容を確からしいと考えるのが自然ではないでしょうか。