>>160
事務所はフライデーの記事の謝罪と再マネジメント依頼の部分をコメントで認めることで、以後その情報の使い勝手がよくなった

コメントで事務所は、当事者しか知り得ない情報が記事になったことに遺憾な立場を取っている
当事者しか知り得ないということは、その情報は当事者以外には漏らしてはいけないという決まりになっていたということになる
それなのに、その記事に書かれた交渉の内容を認めるという行為は明らかに矛盾している
更に、記事だけの段階では真偽ははっきりしないのに、記事の内容を当事者である事務所が認めることで、その情報は以後一定の信憑性を持つことになり、裁判にも使えることになる
それはコメントで一旦認めてしまったから、以後はなし崩し的に当事者だけの守秘義務はなかったことにして、言ってもいいことにしてしまおうという流れにもなる
かなりの計画性を感じる