>>845
日本では離婚後の共同親権はないので、日本で親権申し立てを行って受理されている以上
日本で判決出す場合はどちらかに親権が移ります。当然台湾での合意については考慮されますが日本で申し立てが受理されれば
どちらかに親権がいく判決が出ます。

ただし今回は強制執行が成功した場合、子は台湾に帰ることになるので
現在日本で行っている親権の申し立てについては裁判継続不能となる可能性が高いです。
親権の申し立てそのものが無効になります。