>>845
>2003年(平成15年)7月15日の二審判決では、「ジャニーが少年らに対しセクハラ行為をしたとの証人少年A、同少年Bの各証言(一審と共に法廷で証言)はこれを信用することができ、これらの証拠によりジャニーが、少年達が逆らえばステージの立ち位置が悪くなったりデビューできなくなるという抗拒不能な状態にあるのに乗じ、セクハラ行為をしているとの本件記事は、その重要な部分について真実であることの証明があったものというべきである」として喜多川による所属タレントへの性的虐待を認定した。性的虐待部分の勝訴は取り消され、損害賠償額は一審の850万円から120万円に大幅に減額されたが、この判決は日本ではほとんど報道されなかった。

ジャニーズ事務所・喜多川側は、損害賠償額を不服として最高裁に上告したが、2004年(平成16年)2月24日に最高裁から棄却された(藤田宙靖裁判長)。最終的に二審の判決が確定し、損害賠償額は120万円となった。日本ではほとんど報道されなかった。