福原は親権取りたいなら絶対返したらダメ。

二重国籍の子どもは親権に関して、居住地の国の法律が適応される。
長男が日本にいるのが一時滞在ではなく居住と判断されたら親権者指定で単独親権にしないといけない。台湾で共同親権でも関係ない。
日本法では両親が共同親権を望んでも必ず片方を親権者指定しないといけない。

台湾にいる長女は絶対に日本法が適応できないから親権者指定できない。
長男を台湾に戻したら親権者指定もできない。