>>93
判決出てますけど・・・

教団自体は犯罪行為をしてないし、幹部もしてない
だから、解散請求さえできないんですよ???

裁判で認められてるのは、信者の行為に対する使用者責任だけです
使用者責任というのは、構成員の行為に対して無条件に負う責任のことです
要するに、民事の不法行為の中でも微弱なものです