>>601
日本人旅行者や留学生がカナダに行って、カナダで大麻を購入したり、所持したりすることは、
それらの行為がカナダ国内で完結しているならば、彼らが帰国した後に大麻取締法の適用はないと考えるべきです。
そうしないと、カナダで大麻を合法的に栽培、所持・使用しているカナダ人が、
日本に旅行や留学で訪れた場合、(彼らが大麻を日本に持ち込んでいなくとも!)証拠があれば
日本で大麻取締法違反で逮捕・処罰できるということになってしまいます。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20181018-00100964