>>392
大麻がアウトなのは栽培、所持、譲受、譲渡、それと所持した上での使用

いずれかに該当しない限り法律的には違法ではないので例えば尿検査で大麻成分が検出されて使用の事実が認められたとしても所持が認められい限り違法にはならない