>>286
>現実的に明示的に拒絶している相手に強制力をなくして下着の下に侵入する際に強制力がなかったらどういうケースならそんなことができるのですか?
だから上に書いてあげたよね?

1.拒否の意思の表示といってもさまざまな様態がありうるので、それだけでは下限五年の有期懲役という強制性交罪の重い刑罰に当たる罰せられるべき行為をしたとは証明できないから
2.拒否の意思の表示は密室で行われ、またノンバーバルな形で行われることも多いため、それだけでは客観的な証拠能力をもつに足りないから

だから裁判所は強制性交罪の構成要件である暴行脅迫・抗拒不能という要件をスキップして、ただ不同意の意思の表明があったという事実認定だけで強制性交罪を適用したりはしない

それから下着に指を入れる痴漢行為が強制わいせつ罪とされる件についていうと、別に強制わいせつ罪は不同意の存在だけを構成要件にして強制わいせつ罪の成立を認めているわけではない
単に電車という身動きが取れない閉鎖されたスペースにおいて下着に指を入れるような侵襲性の高い行為を、強制わいせつ罪にいう暴行脅迫要件を同時に満たすものとして認めているというだけ
だから下着の中に手を入れる行為でも閉鎖されたスペースでなかったり暴行脅迫の程度が低いと見做されるなら、強制わいせつ罪とは認められないケースはいくらでもある