>>284
>あくまでマスコミの報じてることが概ね事実だとしての話ですの
>そしてそれらの多くが事実でないのなら当然司法の判断も違ったものになるでしょう

つまりなんの証拠能力もない、ということだね

なお、上にもすでに指摘があるが、警察が強制わいせつ致傷から強制性交に容疑となる罪状を変更したのは重要な点で、
つまり文春にあるような血が膣腔内から滴り落ちるといったような致傷行為に対する主張については十分な証拠がなかった、ということになる
これは単に同意があったかどうかという主に状況証拠から推認せざるをえないような争点とは違って、物理的な損傷の証拠が容易に確保できる致傷行為という罪状の性質を考えたときには致命的だろう

うーん、ますます鵜呑みにはできませんわなあ

>相当処分ということは起訴するかどうかは検察に任せるということですから要するに警察は起訴しても構わないということですので証拠不十分であるという根拠は全くありませんのでw
証拠が十分であるのなら強制性交罪という極めて重い罪であるにもかかわらずあえて厳重処分にせず相当処分にする理由がないでしょ
実際、不起訴だろうという報道も多い

>なぜ私が主張していないことをあたかも主張したように書いてそれを否定することによって論を否定しようとするのでしょうか?それこそ詭弁そのものですねえwww
君の主張は「被害者の拒否の意思が明白に示された後に性交が成立した場合、強制性交罪における抗拒困難の構成要件が自動的に満たされたものと裁判所はみなす」というもの
これは不同意性交罪の構成要件とはまったく違う

>全然違いますね、それは不同意の表明が困難なケースの救済を拡大して明示しているだけのことで、不同意の表明があったケースのことを示していませんので
条文をもう一度読み直してきたほうがいいですよ
不同意の表明があったにもかかわらず性交が成立したというだけで不同意性交罪が成立するという構成要件には条文はなっていない

>そもそも暴力は元から規定にあることですし、酒に関しては準強制わいせつの要件としてもともとあるものを不同意性交罪に統合しただけのことですのでw
何か勘違いしてるようだが、飲酒は準強制性交・準強制わいせつ罪に共通する抗拒不能要件