苦しくなるにつれて草多くなってて草
草津の件でも被害者の告発内容を鵜呑みにして町長は著名人や一部海外メディアからあたかもレイプ加害犯かの如く扱われ、
結果的にただの冤罪であることが明らかになったが、なぜ一方の当事者の主張の、それも週刊誌の記事を鵜呑みにできるのかがよくわからんね
まあ裁判で事実認定でもされない限り、同意はあったともなかったともいえないということにしかならないでしょう
中段
警察が書類送検したとわざわざ公表したケースで起訴有罪になったケースって俺は見たことないのだが、君はあるんだろうね
さあ、例を上げてみよう
後段
うーん、日本語読めないのかな?
「同意しない意志を形成表明全うすることを困難にさせあるいはそれに乗じて性交する行為」という構成要件のどこが不同意の意志を明示的に表明しただけでレイプ扱いにするものなのか
むしろ不同意の意志の明示的な表明だけではレイプ扱いにできないから、暴力や酒といった不同意の意思表明を困難にする行為を列挙してるんだろうに