>>223
現実的に明示的に拒絶している相手に強制力をなくして下着の下に侵入する際に強制力がなかったらどういうケースならそんなことができるのですか?そのケースを答えてください

のケースが「本当は受け入れていたけどコミュニケーションの一貫として嫌だといっただけなのか」と「また嫌だという意志は表明したと証言したがそれを客観的に証明する方法は被害者の証言以外にはない場合」
のふたつでいいですか?

前者は状況的に考えられないので却下、何故却下かといえばそこに至るあらゆる状況が関係するから
んで後者ね、はい>>214読んで

「明示的な拒否意志の表明の後に性交が成立すればそれは何らかの当罰性ある有形力の行使が行われたに違いない、というのは、お前の妄想であって」

明確な拒絶があるのに性交渉が行われた時に強制力を用いていないという信用に値するネタがあれば別という程度の話

「こんなレベルで有罪が認定されれば、刑事裁判は冤罪だらけになる」

はいおっしゃる通りです。
性犯罪の裁判では真実に即さない判決は少なからずあるでしょう、でもそれが現実ですから
逆にあなたの言うような完全な証明を求められるなら女性側が著しく不利になり、実際に加害者が否認した場合はビデオでもない限りほとんど無罪になるでしょうから
そのバランスを取っていると言えるでしょう

繰り返しますがこれが性犯罪の司法判断なのです
あなたは現実が分かっていない