>>199
何度言っても理解できないのはお前なんだよな

>>186に書いた通り拒否といってもその程度にはグラデーションがあり解釈も多様である以上、たんに拒否していたという事実だけでは懲役5年以上という強制性交罪に当たる当罰性ある行為だとは客観的に判断できない

本当は受け入れていたけどコミュニケーションの一貫として嫌だといっただけなのか、また嫌だという意志は表明したと証言したがそれを客観的に証明する方法は被害者の証言以外にはない場合など、
本当に処罰するべき行為と言えるのかどうかを裁判の過程で客観的に判断するのが困難であるからこそ、膀胱脅迫・拒絶困難な有形力の行使という構成要件が存在するわけだ

明示的な拒否意志の表明の後に性交が成立すればそれは何らかの当罰性ある有形力の行使が行われたに違いない、というのは、お前の妄想であって、こんなレベルで有罪が認定されれば、刑事裁判は冤罪だらけになる