>>190
だから明示的な拒絶の強度を客観的に判断するために強制性交罪は暴行脅迫・拒絶困難という構成要件を課しているのだが馬鹿にはわからないのか

たんに嫌と言っているだけでは山川が相手の拒否を制圧するほどの有形力を行使した=強制性交罪に当たるほどの当罰性ある行為をした、ことにはならんのだわ、残念ながらな