>>175
>明示的な同意が欠如している・不同意が存在するというだけでは強制性交罪は成立しない

はいその通りです、私もその前提で話しています。
ですがそれは拒絶もなかった場合の話ですよね?
現実的に明示的に拒絶している相手に強制力をなくして下着の下に侵入する際に強制力がなかったらどういうケースならそんなことができるのですか?