仮に、両親の老老介護に悲観した息子が
両親に自分が持っていた睡眠薬を飲ませた後
眠っている両親の頭にビニール袋を被せて
両親が死んだあと
自分も死のうとしたが、
死ねなかったというのが真実だとしたら
どのくらいの罪に問われるんだろうか