>>438
強制性交罪は性交をするために相手の抗拒を抑圧するに足るだけの脅迫または暴行を開始した時点で実行行為の着手があったとされる。

今回の場合、被害者は負傷しており、警察に医師の診断書を提出したものとみられるので、警察は強制性交罪の実行着手ありと判断したのではないか。

そうすると、書類送検の容疑は少なくとも強制性交の未遂罪ではないだろうか。

ちなみに、判例では「陰茎の膣への没入」をもって強制性交罪の既遂と看做している。