>>811
え?事実だけど?
おまえなに言ってんの?

(1) 裁判の当事者にも偽証罪が成立する?

民事裁判の原告・被告、刑事裁判の被告人には、偽証罪が成立することはありません。

偽証罪の成立主体はあくまでも「証人」であるところ、裁判の当事者は「証人」ではないためです。

ただし、民事裁判の当事者に限り、宣誓をしたうえで虚偽の陳述をした場合には「10万円以下の過料」に処される場合があります(民事訴訟法209条1項)。