0825名無しさん@恐縮です
2023/05/23(火) 19:13:26.34ID:dFoF8X0C0え?事実だけど?
おまえなに言ってんの?
(1) 裁判の当事者にも偽証罪が成立する?
民事裁判の原告・被告、刑事裁判の被告人には、偽証罪が成立することはありません。
偽証罪の成立主体はあくまでも「証人」であるところ、裁判の当事者は「証人」ではないためです。
ただし、民事裁判の当事者に限り、宣誓をしたうえで虚偽の陳述をした場合には「10万円以下の過料」に処される場合があります(民事訴訟法209条1項)。