「山川は警視庁の聴取のなかで、『けがをさせてしまったのは事実だ』としながらも『同意の上、性交しようとしていた』と主張している。つまり性交を目的として、わいせつ行為に及んだということです。強制性交罪は最後まで行為が行われなくても、性交行為の『着手』があれば、成立するケースがある」