>>971
刑法の一部改正が平成29年6月16日に成立し、同年7月13日から施行されています。 主な改正点の1点目は、強姦罪の強制性交等罪への変更です。

改正前の刑法177条では、「女子を姦淫」することを「強姦」と定めて、被害者を女性に限定し、処罰対象となる行為も性交に限定していました。
けれども、改正後の刑法177条では、「女子」という限定はなくなって、被害者の性別は問わないこととされ、処罰対象となる行為も「性交、肛門性交又は口腔性交」(以下「性交等」といいます。)に拡大されています。