>>790続き

・詐欺罪→10年以下の懲役
https://keiji-pro.com/columns/15/
詐欺罪は刑法246条で規定されている犯罪で、法定刑は10年以下の懲役と定められています。
罰金刑がありませんから、重大な犯罪といってよいでしょう。